【インボイスの対応できていますか?】インボイス対応の請求書伝票について解説します
こんにちは!
愛知県西尾市エムアイシーグループ サポートチームの山口です^^
以前、「伝票の製本方法をご紹介」というブログをUPしましたが、ご覧いただけましたでしょうか?
今回はいよいよ2023年10月より開始するインボイス制度について、請求書伝票の対応方法を解説します。
目次
・インボイス制度とは?
・インボイス発行事業者になるメリット・デメリット
・インボイス導入に必要な対応
・請求書等インボイスの記載事項
・消費税端数処理のルール
インボイス制度とは?
インボイス制度とは正式名称「適格請求書等保存方式」のことで、適格請求書(インボイス)を受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除ができるようにするという制度です。2019年10月に消費税の軽減税率が導入されたことに伴い、8%・10%の消費税が正しく納入されるように2023年10月1日から導入されます。
そもそもの消費税納税の仕組みを解説すると、消費税は消費者が負担する税金ですが、消費者が直接納めているわけではありません。消費税を受け取った事業者が消費税を一時的に預かり、最終的に納税しています。その納税の過程で「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。納税事業者はお客様から受け取って一時的に預かっている受取消費税額から、自社の仕入れの際に支払った支払消費税額を引いた額を消費税として納税しているというわけです。
つまり、適格請求書発行事業者の登録がされていない事業者からの仕入れは、消費税の仕入れ税額控除ができなくなるということです。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者の登録がされていない事業者からの仕入れであっても、一定の割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%)。
インボイス制度導入前との違い
1.請求書のインボイス対応
「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されるようになります。また、これまでは税率ごとに合計した税込金額が記載されていた請求書は、インボイスに対応すると税率ごとに合計した税込金額または税抜金額どちらかと、「それぞれの適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載が必要になります。
2.インボイス受領者の書き加え禁止
今までは、受け取った請求書に軽減税率の対象であることが記載されていなかった場合、その受領者が書き加えても問題がありませんでしたが、インボイス制度では必ずインボイス発行事業者が修正しなければなりません。
インボイス発行事業者になるメリット・デメリット
メリット
販売先との取引が継続する可能性が高い
適格請求書(インボイス)が発行できないと、販売先は仕入税額控除ができません。仕入税額控除ができないと消費税支払の負担が増えるため、取引を見直されてしまう可能性があります。逆を言えば、インボイス発行事業者の登録を行えば仕入税額控除が可能となるため、取引が継続する可能性が高くなります。
デメリット
登録申請等の手間が発生する
インボイスを発行するには、税務署の承認(インボイス発行事業者登録)が必要です。税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する手間が生じます。
登録申請について、詳しくは国税庁ホームページ「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」をご覧ください。
請求書などの様式を変更する必要がある
適格請求書を発行するために、現在使用している請求書を適格請求書発行事業者の登録番号などインボイスに対応した様式に変更する必要があります。その詳細は後ほど詳しく説明します。
発行したインボイスの保存が必要
発行したインボイスは、その写しを原則7年(会社法・法人税法上は最長10年)保存する義務があります。
インボイス発行事業者の登録は強制ではなく任意です。こうやってみると、デメリットの方が多く手間が増えるのでインボイス登録はしなくても…と感じるかもしれません。しかし、買い手側から見たときの仕入税額控除ができないという問題は非常に大きく、今後取引が無くなってしまうかもしれません。インボイスの保存を除き、登録の手間とインボイス対応の様式変更は最初に掛かる手間のみです。取引継続のためにも、登録のメリットとデメリットはしっかりと検討した方が良いでしょう。
インボイス導入に必要な対応
請求書等インボイスの記載事項
適格請求書(インボイス)には、下記の7つの必要記載事項があります。
- インボイスの発行事業者の名前
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)
- 取引年月日
- 取引の内容(商品名やサービス名:軽減税率の対象品目が分かるように)
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 取引の相手方の名前
④取引の内容については、「品代」のような書き方では消費税がかかる取引かどうか、適用税率は何%かが分からないので、しっかりと適用税率が分かる品名を記載するのが良いでしょう。軽減税率の対象である品名は品名横に記号(*など)をつけて、欄外に「*軽減税率対象」と記載すると請求書がスッキリ見やすくなるのでおススメです。
請求書については、納品書と組み合わせたインボイス対応も認められています。納品書と組み合わせたインボイス対応をとる場合は、納品書と合計請求書を納品書番号で紐づけるなど、相互関係を明確にしておく必要があります。
請求書を発行しない場合は、領収書でのインボイス対応が必要です。
必要な記載事項は請求書と同様ですが、領収書については、簡易形式でのインボイス交付が認められている業種があります。小売業、飲食店業、タクシー業などの通常レシートを発行している事業者は簡易インボイスが認められており、取引の相手方の名前の記載は省略することができます。
消費税端数処理のルール
消費税の計算をする際に、1円未満(小数点以下)の端数の計算は各事業者に一任されています。「四捨五入」でも、「切り捨て」でも、「切り上げ」でも良いというわけです。そのため、これまでは消費税の端数処理のルールは定められていませんでしたが、インボイスでは消費税額等を記載する必要があるため、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行うことというルールができました。
そのため、今まで1案件につき消費税の端数処理を行い月末にまとめて締請求書を発行していたような事業者については、1つの請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行う消費税の端数処理に計算方式を変える必要があります。
簡単にインボイス制度とその対応方法について解説しましたが、インボイス制度についての理解に少しは役立てましたでしょうか?インボイス対応の請求書・納品書・領収書についてはお気軽にエムアイシーグループまでお問い合わせいただければと思います。ひとまず伝票は現状のものを利用したいという事業者様には、登録番号のゴム印やシャチハタ作成の対応もおこなっております。何なりとお気軽にご相談くださいませ。
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